従来、複数国籍を有する状態を重国籍と呼んでおりますが、複数国籍は当事者において重い存在ではなく、生活や帰属意識において強く求まれるものとなっています。重婚の様に禁ずべく性質のものではないので、重国籍というより、複国籍と称するのが望ましいと考えます。
複国籍の容認は、日本の政党の多くから声があがっています。「複国籍を受け入れる社会的雰囲気はもう十分に整っており、日本は国際社会の中で成熟した社会になりつつある」、ということも国会質疑にて明らかにされています。また「複国籍を積極的に認めた方が日本人が世界に雄飛しやすい」という意見も国会議員から出ています。
法務省が国会答弁で明らかにしたとおり、国籍選択制度によって実際に国籍選択をした人は全体対象者の1割程度、そのうちの半数が外国籍を選択して日本国籍を喪失しています。しかし、日本国籍を選択した人も、実際は外国籍を維持している可能性があるわけですので、国籍選択制度は、外国籍の放棄を求めることも、それを把握することも出来ていない事になります。唯一出来た事は、5%の対象者から日本国籍を喪失させた事です。
また、自己の意思で外国籍を取得しても、国籍喪失の手続きがなされず、実質的に日本国籍を維持している人が全体の9 割に達していると法務省は推測しており、国籍唯一の原則である現行国籍法は形骸化しています。
政府は日本社会に関わるか、その中で生活する者に基本的権利を保障し、さらなる社会の発展をうながすためにも、国籍を加算させる形で付与するべきです。それは個人の自己決定権の尊重、民族少数者への権利擁護につながります。複国籍容認は、多くのメリットを生み出し、デメリットの少ないことが確認されて来ています。
このように国際化社会の実態に即さず、かつ現行法を形骸化させている、国籍唯一の原則による政策を改めるよう以下、請願致します。
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
内閣総理大臣 殿
請願項目
1.国内に住む外国人への複数国籍の容認。
2.国外に住む日本人への複数国籍の容認。
3.複数国籍をもつ子どもたちに成人後もそれを容認すること。
署名できる方の資格
1、日本国籍のある方
2、日本に滞在している外国籍の方
署名後の送付
下記取り纏め先に、署名用紙のみをご送付下さい。
直筆の署名のみ有効ですので、コピーを送らないで下さい。
また、FAXでの送信も不可となっております。
〒505-0125 岐阜県可児郡御嵩町伏見519-1
複国籍PT
行政書士 鍵谷 智
提出期限 2011年8月31日必着
# | この請願書は、日本国政府及び国会に提出される以外に利用されることは ありません。 |
# | これは、日本国憲法第16条及び請願法に定める請願です。この請願をした ために、いかなる差別待遇も受けることはありません。 |
# | 署名できる方の資格は、当会の設けたものではなく、請願法に定められた 資格です。御了承下さい。 |
# | 海外の住所・氏名表記例: 住所はローマ字表記可です。ゴシック体でお願いします。筆記体は不可です。 例:Marktstrasse 10, 3031 Bern, Switzerland 名前はなるべく日本語表記でお願いします。ローマ字表記の場合はゴシック体でお願いします。筆記体は不可です。 例:Schweizer Noriko → シュバイツァー 紀子 |
署名用紙 youshi.gif |
以前お願いしたCRIIADの大気中の放射能測定値公開署名も引き続きお願いします。 氏名住所国署名 署名活動の呼びかけ団体CRIIRAD(放射能に関する独立調査情報委員会) 署名活動期間2011年3月26日から情報開示の獲得まで 署名の送付先 CRIIRAD (郵送、ファックス、メールのいずれでも可能です) 郵送宛先 471 avenue Victor Hugo, 26000 Valence, FRANCE FAX (+33) 4 75 81 26 48 E-mail communication@criirad.org(スキャン画像を添付のうえ送信) http://www.criirad.org/actualites/dossier2011/japon_bis/petitions_langues/Petition_japonais_relu.pdf |
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